自社株式を贈与する場合には、次の手続きが必要です。
1.贈与契約書の作成
2.譲渡承認申請
3.取締役会の開催
4.別表二の変更
自社株式を贈与する場合には、贈与の証拠をしっかり残すことが重要です。 贈与とは贈与者の意思表示と、受贈者の受諾の両方があって初めて成立するものです。贈与の事実を証明するためにも契約書は必ず作成しましょう。
ほとんどの非上場会社は、譲渡制限が付されており、勝手に自社株式を贈与することはできません。そのため贈与をする人は会社に対して、譲渡承認申請をしなければいけません。
<譲渡承認申請について>
会社法第2条
五 公開会社
その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該
株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設
けていない株式会社をいう。
会社法107条①(株式の内容についての特別の定め)
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を 定めることができる。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
② 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定め るときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項
イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認
を要する旨
株式会社 ○○商事
代表取締役 ○○ ○○ 殿
平成○年○月○日
株主 住所 愛知県稲沢市××町
氏名 ○○ ○○ ㊞
貴社株式を下記のとおり譲渡したいので、会社法代第136条により
申請いたします。
記
1.譲渡しようとする株式の種類及び数
普通株式 1,000株
2.譲渡しようとする相手方
住所 愛知県一宮市××町
氏名 ○○ ○○
上記株式は、当社取締役会において、貴殿のお申し出のとおり承認されましたから通報いたします。
平成○年○月○日
株主殿
株式会社 ○○商事
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
(参考)
株主からの承認請求
会社法第136条
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
譲渡承認申請書が提出されたら、会社は取締役会 (取締役会非設置会社の場合は、株主総会) を開催し、その承認をします。そして、取締役会議事録を作成し保管しなければいけません。
日時 平成○年○月○日
場所 株式会社○○商事 会議室
取締役総数 7名
出席取締役 7名
上記のとおり出席があったので、代表取締役 ○○ ○○ は定款の規定により議長となり、定刻開会を宣し、議事に入った。
第一号議案 株式譲渡承認に関する件
議長は、今回株主 ○○ ○○ より下記の通り当会社の株式につき譲渡承認の請求があった旨述べ、更に当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する旨の定款第7条の規定を説明した後、この承認につき一同に意見を求めたところ全員異議なくこれを承認し、直ちに株式譲渡承認書を交付することに決定した。
税務署に提出する法人税申告書の別表二に記載する株主の記載内容を変更します。
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