「限定承認」 プラスの財産だけ受け継ぎたい・・・
質問:相続人となった場合に、プラスの財産だけを受け継ぐ
事ができないのでしょうか?
マイナスの財産の方が多いなら相続したくないのだが・・・
Aさんの父親が亡くなりました。Aさんの父親は自己所有の家に
住んで いましたが、その家が相続財産になるとAさんは思いまし
た。Aさんの他に母親がいますが父親が亡くなった訳ですからA
さんには勿論相続する権利があります。
しかし、Aさんの父親は生前、家族に内緒で借金があったよう
で、Aさんにはどのくらいの借金があるのか検討がつきません。 父親の持ち家を相続できるので、借金の額次第では相続したいと
Aさんは思いました。
・・・そんな事ができるんでしょうか?
<限定承認>
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で相続を承認する事をいいます。相続すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継されます。ときには借金の方が多いということもあるので、資産(プラスの財産)か負債(マイナスの財産)のどちらかが多いか分からない時に有効な制度だと言えます。
民法により、言っての要件により積極財産の範囲内で相続を承認できるとしています。(限定認証 民法922条~927条)
■家庭裁判所への申述と財産目録
限定承認をしようとする場合は、その旨を家庭裁判所に申述することが必要です。このとき相続財産を整理して目録とした財産目録を一緒に提出しなければなりませんが、資産や負債を正確に記載する必要があります。
原則、自分が相続人であることを知ったHから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、限定承認するかどうかの判断資料が得られない場合は、申立により延長できることがあります。
尚、相続する方が複数いる時に限定承認する場合は、相続人全員が共同でしなければならないので注意が必要です。
■限定承認の効力
限定承認すると、一般の相続と同じようにマイナスの相続財産も責任を負う事になりますが、一般の相続と違う点はプラスの財産の範囲内でのみ責任を負うという事です。
マイナスの財産が多いからと言って、相続人が以前から所有している不動産等が強制執行される事はありません。
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